新生児マススクリーニングの法的根拠
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2009年07月18日(Sat) 11:18 by drharasho
日本の新生児マススクリーニング(先天代謝異常等検査事業)は以下に示す、1977(昭和52)年の厚生省児童家庭局長通知で開始されました。その通知は検査費の一般財源化(2001(平成13)年度)により「廃止」されたと言われていますが、現在でも厚生労働省の重要な通知として、ホームページ上で検索することができます。そのあたりのことを、「情報ルーム」に載せましたので、どうぞお読み下さい。 ○先天性代謝異常検査等の実施について (昭和五二年七月一二日) (児発第四四一号) (各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知) フェニールケトン尿症等の先天性代謝異常及び先天性甲状腺機能低下症は、早期に発見し、早期に治療を行うことにより知的障害等の心身障害を予防することが可能である。 このため、昭和五二年度から別紙要綱により新生児に対し血液によるマス・スクリーニング検査を実施することとし、従来から行われている小児慢性特定疾患治療研究事業による治療研究に係る医療給付と相まって、早期発見早期治療の徹底を期すこととしたので、これが実施にあたっては遺漏なきを期されたい。